投資信託はファンドが株式をはじめとした金融商品に分散投資する
ことにより、そこから得られた運用益を投資家で分け合うわけですが、
仕組み時代はシンプルでも、中々理解するのは難しいとされてます。



また、日本独自の言葉も少なくないのですが、言葉から意味を理解
するのが困難なものが多いので、目論見表を見ることが困難に感じ
る方も残念ながら実際に少なくありません。



ですので、今回は簡単ではございますが、投資信託を運営する会社
の設立形態について解説させて頂きたいと思います。



今現在、投資信託の形態には、設立形態からみて「委託(契約)型」
と、「会社型」に分類されています。



そして、委託(契約)型は、契約によって、投資家が運用会社に委託
して、運用会社がそれを合同運用しており、その収益を分配還元す
る形を実際に採用しております。


会社型は、投資目的の会社を設立し、投資家がその株主となります。


そして、その会社の運用収益の分配を受ける形のものです。


国内の投資信託は、ほとんどが委託型となっております。



いきなり全てを理解しようとするのは、難しいので、複数の投資信託の
パンフレットや目論見表を読み込みながら理解を深めてくと、挫折しな
いですみます。ゆっくり進んでいくのが良いでしょう



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